教育ローン審査と信用情報

教育ローン審査と信用情報

教育ローン・審査になぜ落ちたのか・・・
腑に落ちないという方がいらっしゃいます。
審査申請の前に
ご自身の信用情報を確認なさいましたか?

教育ローン審査と信用情報

 

(以上2013年7月2日・記)

教育ローンに限らずいろいろなローンを契約したり、
あるいはクレジットカードなどを新たにつくったりしますと
ある種の個人情報は国の指定する情報機関に登録されます。

たとえば債務残高だったり債務の延滞であったりと。
それらを金融機関は新規の契約においてローン審査の参考にできるわけです。

 

〓〓〓このページの目次〓〓〓

【1】スマホ端末滞納に注意

【2】あなたの信用情報は・・

【3】教育ローンの審査に通るために

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スマホ端末滞納に注意

 

教育ローンに限らずローンを組む時には
かかわりの深い、
個人の信用情報の内容やその制度の仕組みを簡単にお伝えします。
その前にこちら↓をご覧ください。

 

**************
政府広報オンライン」(内閣府)では
携帯電話代を滞納しているとクレジットカードやローンを組めなくなる恐れがあると、
注意喚起を促しています。
//www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
**************

 

 

スマホ(スマートフォン)の普及は目覚ましいものがありますが、
今までの携帯電話に比べて通信料は高くなっています。

 

スマホを利用している若者たちに滞納が目立ってきているそうです。
多くはスマホの端末機器代を分割とし、、
携帯電話会社から通信料と同時に月々請求される契約をしています。

 

電話会社のいわゆる「実質0円」というのは、
スマホ端末代金を、たとえば2年契約の分割払いにして、
その支払い期間の通信料を割り引くという形態をとっています。

 

利用者は端末代を月賦で払っているという意識が希薄に
なりがちで、これが滞納の一因ではないかと指摘されています。

 

実はスマホ端末代金の分割はクレジット契約なのですね。

 

ですから、支払いが滞ると、その滞納情報は
個人信用情報機関に登録されます。

 

もし、3か月以上の支払いが滞った場合は、すべての支払いを終えた後でも
5年間はデータベースに滞納情報が記録として残ることになります。

 

子供名義でスマホを分割で買ったばあい、保護者が支払いを滞納すれば
信用情報機関には、子供の滞納として記録が登録されることになります。
すでに子供名義で分割払い契約をしている場合でも、
申し出(本人または保護者)によって、保護者名義の契約に変更することもできると
内閣府の広報は説明しています。

あなたの信用情報は・・・

 

信用情報は個人情報のひとつで、債務や支払いに関する情報です。
その内容は幅広く、各個人の氏名年齢は固より、
年収・住宅情報・勤務先等の属性・クレジットカードの保有状況・限度額・利用残高・ローンの借り入れや返済履歴・公共料金等の支払い情報、などが網羅されています。

 

 

〓〓信用情報機関〓〓

 

信用情報期間は国の指定機関で、金融業界別に3つの機関があります。
この3機関は互いに情報交換もでき、他社でのローン借り入れや返済状況、滞納歴などを照会できるのです。

 

3つの信用情報機関を下に掲げておきます。

 

 

全国銀行個人信用情報センター(略称「KSC」)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関です。銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金などが加盟。
//www.zenginkyo.or.jp/pcic/

 

シー・アイ・シー(CREDIT INFORMATION CENTER CORP.、略称「CIC」)
各クレジットカード会社、信販会社、リース会社、消費者金融、携帯電話会社などが加盟
//www.cic.co.jp

 

日本信用情報機構
信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社などが加盟
//www.jicc.co.jp/

 

 

先ほども申しましたように、これらの3信用情報機関は互いに情報の一部を交流させています。
ただし登録されている情報は個人の事実のみで、
それをどのように評価し判断するかは各金融機関にゆだねられています

 

ご存じのように教育ローンや住宅ローンなどの審査に落ちたとしましても
その理由を金融機関は開示しません

 

奨学金(日本学生支援機構)の延滞が昨今問題になっています。
これらの情報も登録されているでしょう。

 

 

 

教育ローンの審査に落ちた理由が見当がつかない方がいらっしゃいます。
「住宅ローンの滞納もなく公共料金もきちんと払っている、
それなのに、、、どうも腑に落ちない・・」

 

審査に落ちた、
このような例があります。(推測)

 

同姓同名で誕生日も同じ別人の個人情報であった。

 

クレジットカードを何十枚も持っていた。

 

リボルビング払いでの買い物が頻繁で長期。

 

キャッシングがあるのに言わなかった。

 

月賦はないと銀行へ答えたが、スマホ端末機の割賦代金返済中であった。

 

スマホは利用料金だけでしたら口座引き落としが遅れた場合でも
個人信用情報として残りませんでしょう。
でも上記のように機器の分割代がクレジットカード払いで延滞となれば
記載されてしまうでしょう。

 

ご自身は滞納歴がないつもりでありましても
上の例は銀行のローン担当者は
個人信用機関の情報交換を通じて
分割代の滞納を把握していたということになります。

 

ですから、ご自身の信用情報を知っておくことはとても大切なことです。
信用情報はご自身で開示請求できます。

 

滞納などはしていないという方も
教育ローンなどの審査申請の前に自分の信用情報をチェックしておきましょう。

 

各 個人信用情報機関の開示請求先をまとめておきます。
手続きと必要書類はそれぞれのホームページ↓でご確認ください。

 

全国銀行個人信用情報センター(一般社団法人全国銀行協会)
・料金
郵送・開示申込手続き:1,000円
・電話
0120-540-558
・URL
//www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index.html#contents1

 

株式会社日本信用情報機構
・料金
インターネット・開示申込手続:1,000円
郵送・開示申込手続き:1,000円
窓口・開示申込手続き(東京,大阪):500円
・電話
0120-441-481
・URL
//www.jicc.co.jp/kaiji/about-kaiji/index.html

 

株式会社シー・アイ・シー
・料金
インターネット・開示申込手続:1,000円
郵送・開示申込手続:1,000円
窓口・開示申込手続(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡):500円
・電話
0570-666-414
・URL
//www.cic.co.jp/mydata/index.html

教育ローンの審査に通るために

 

 

先般の改正貸金業法によって個人の借り入れられる金額の限度は年収の1/3までとなりました。(2010年6月)
銀行や信用金庫の教育ローンは改正貸金業法における「貸金業者」ではありませんから「総量規制」の対象にはなりません。

 

でありますが、延滞や未払いが増えていることなどから、対象となる貸金業者(
消費者金融業者 ・クレジットカード会社 ・信販会社 など)ではなくても
過剰貸付を避けるために各金融機関も審査に慎重となります。

 

個人信用情報を通じて、
金融機関が延滞情報などをを把握した場合、
ぞの個人は
「契約を守れない人、つまり返済の可能性が低い人」
であると判断されてしまうでしょう。

 

 

 

 

教育ローンの審査に通るために重要な点を記しておきます。
当然すぎることですが、基本ですから。

 

必要以上の借金はしない。
公共料金はもちろん、
他に債務があるのでしたら契約通りにきちんと返済していること。
クレジットカードは必要なものだけに絞ること。
加えて
自身の個人信用情報を知っておくこと。

 

 

(以上2013年7月2日・記)