奨学金と教育ローン。どっちを借りる? 併用はできる?

奨学金と教育ローン。どっちを借りる? 併用はできる?

【2018年〜2019年版】
奨学金とはいえ返済不要の給付型奨学金はほんの一部。ほとんどが返済が必要な貸与型です。奨学金といえば聞こえはいいのですが返すのですからローンとおなじことです。ならば、教育ローンとどこが違うのか。どっちがお得なのか。併用はできるのか。
利用する以上はその特徴や違いを理解し正確な知識をもって賢い選択をしましょう。

 

 

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はじめに

 

文科省 平成29年度学校基本調査によりますと「高等教育機関進学率(過年度卒含む)は80.6%」となっています。
高校卒業生の約80%、5人のうち4人は大学、短大、専門学校など何らかの学校へ進学するということです。
以前に比べて家庭が裕福になったのでしょうか。どうもそのようなことではないようです。

 

平成28年 国民生活基礎調査*1によりますと児童のいる世帯の平均所得金額は707万8千円です。平成8年の781万6千円を頂点として以降、多少の上下はあるものの下降し続けています。
反して学費は上昇の一途です。私立大学も国立大学も上がってきています。。
平成28年度の私立大学(学部)の初年度入学金*2の平均は1,316,816円国立大学では817,800円*3です。

 

学費は高い、家庭からの経済的支援は低い、となりますと畢竟アルバイトに精を出すことになります。
「学生生活実態調査」*4によりますと、2017年の1ヵ月当たりのアルバイト収入金額平均
自宅生で37,920円
下宿生で28,770円 です。

 

この金額が収入全体に占める構成比
自宅生で59.2%
下宿生で23,2%  となっています。

 

収入全体とは奨学金や、小遣い(自宅生)、親からの仕送り(下宿生)などです。

 

 

*1出典:平成28年 国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html

 

*2出典:私立大学等の平成28年度入学者に係る学生納付金等調査結果について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1399613.htm

 

*3:文部科学省令による標準額

 

*2出典:第53回学生生活実態調査の概要報告(全国大学生活協同組合連合会)
http://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html

 

 

アルバイトで学費を補うことにも限度があります。多くの時間をアルバイトに費やすと学業がおろそかになることは目に見えています。
結局、学費の不足は奨学金や教育ローンに頼らざるを得ないということになります。

 

学費を工面する策としては
奨学金がいいのか、教育ローンがいいのか、どっちが得なのか、併用はできるのか、、、
さまざまな疑問のその答えを探ってまいります。

 

目次

 

もくじ

 

当ページの記載内容は独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)のwebサイトを参考に作成しています。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/ 慎重を期したつもりでありますが、当方の錯誤や誤謬、数字の記載違いなどがあるやもしれません。 ご利用に際しましては上記サイトでご確認くださいますようお願いいたします。 当サイトをご利用の上での損失・損害につきましては 一切の責任を負えませんのでご承知くださいますようお願いいたします。 ※このページで「奨学金」とは、特記の無いかぎりは独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を指しています.

 

 

奨学金と教育ローン。どっちを借りる?

だれが借りる? 返すのはいつから?

 

奨学金と教育ローンの大きな違いのひとつは、だれが借りてだれが返済するのかということです。(いまここで取り上げている「奨学金」は貸与型の奨学金です。給付型ではありません。給付型奨学金については、のちほどとりあげます。)

 

奨学金は学生本人が借りて、その本人が卒業後に返済するというものです。
教育ローンを借りるのは親です。そして返済するのも親であることが一般的な形態です。

 

奨学金の返済(返還)は卒業後7ヶ月目から始まります。毎月27日ですから、3月卒業の場合は10月27日から返済が始まります。

 

奨学金の利息は在学中は発生しません。教育ローンは借りた翌日から利息が発生しています。教育ローンの元金据置を利用してもその間も利息はかかります。

 

奨学金は在学中は返済しなくてもよい、また在学中の利息も無しという点は教育ローンと大きく異なるところです。

 

 

利息を比べる

 

奨学金には給付型と貸与型があります。
給付型は文字通り返す必要がない奨学金です。日本学生支援機構の奨学金にも給付型はありますが、家庭の経済的状況や学力・資質要件等が厳しく、当てはまる方は少ないというのが実情です。

 

一般的な奨学金は貸与型です。
貸与型には無利子の第一種奨学金と有利子の第二種奨学金があります。後ほど詳しくご説明しますが、

無利子の第一種奨学金も2017年度分から以前より広く開かれて利用しやすくなっています。と申しましてもこちらも家計や学力などの基準があります。また借りられる金額の上限はさほど高い額ではありません。

 

 

有利子の利率は年3.0%が上限と定められています。
利率固定方式」の利率は0.27%(2018年3月現在)で、
利率見直し方式」では2016年10月から0.01%が続きかなり低い利率となっています。

 

・利率固定方式:返済時から返済終了まで返済期間中の利率が一定で固定されている。
・利率見直し方式:景気変動に応じて返済期間中の利率が5年毎に見直される。

固定方式、見直し方式は大学卒業時に変更することもできます。

 

 

利率上限年3.0%ということは、たとえ他の金融市場において金利が上昇していても、年3.0%を超えないということです。これは奨学金の大きな特徴といえましょう。

 

 

 

国の教育ローンの利率が今1.76%(2017年11月現在)(※1)の固定金利ですから、奨学金は大変低い利率であることは確かです。
国の教育ローンは連帯保証人を建てない場合は保証料が別途かかります。例えば100万円借りて元金据え置き期間無しで10年返済であれば保証料は50,379円(※2)です。

 

(※1)ひとり親世帯、低年収世帯は1.36%。
(※2)交通遺児家庭、母子家庭または父子家庭の方の保証料は、2/3の額

 

第二種奨学金も人的保証(連帯保証人と保証人を立てる)を選んだ場合は保証料を払う必要はありませんが、機関保証の場合は保証料が毎月必要です。例えば貸与月額80,000円の場合は保証料4,657円が引かれて75,343円が振り込まれてきます。4年間の合計では22,3536円の保証料ということになります。

 

それでも利率を比べてみますと奨学金がお得ということになります。

 

 

奨学金は在学中に返還しなくてよい。利率も低い。となりますと教育ローンに比してずいぶんお得感がありますが、教育ローンに比べてのデメリットはないのでしょうか。

 

次はそのあたりを探ってまいりましょう。

奨学金はいくら借りられる

 

日本学生支援機構の貸与型奨学金には
第一種奨学金と第二種奨学金があります。既に申しましたように第一種は無利子で第二種は有利子です。

 

無利子の第一種も以前より利用できる枠が広がっています。とは申せ借りられる額はさほど大きくはありません。
有利子の第二種の利率については先ほど触れましたが比較的低くなっています。

 

下の表は第一種、第二種、入学時特別貸与奨学金の貸与額の種類あらわしいたものです。(4年制大学の場合)

 

奨学金の貸与月額

区分 通学形態 貸与月額
第一種奨学金 国・公立 自宅 2万、3万円、4万5千円のうちから選ぶ
自宅外 2万円、4万円、4万円、5万1千円のうちから選ぶ
私立 自宅 2万円、3万円、4万円、5万4千円のうちから選ぶ
自宅外 2万円、3万円、3万円、5万円、6万4千円のうちから選ぶ
第二種奨学金 3万円、5万円、8万円、10万円、12万円のうちから選ぶ
入学時特別増額貸与奨学金
入学初年度に一度だけ支給
10万円、20万円、30万円、40万円、50万円のうちから選ぶ

貸与月額の赤色数字は最高月額

入学時特別増額貸与奨学金は月額ではなく、入学初年度に一度だけ支給される奨学金です。

 

 

 

 

 

 

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奨学金は入学金に間に合わない?

入学時特別増額貸与奨学金

 

上の表でお分かりのように大学のすべての費用を奨学金で賄うのは難しいでしょう。特に入学時までにはまとまった費用がかかります。

 

複数校を受験すれば受験費用や交通費あるいは宿泊費もかさみます。合格すれば入学金や前期分授業料等入学手続き費用が待っています。

 

日本政策金融公庫の平成29年度「教育費負担の実態調査」によれば入学費用の平均は大学で85.2万円となっています。入学費用とは受験費用・学校納付金・入学しなかった(すべりどめ)学校への納付金の合計です。

 

入学時特別増額貸与奨学金」は10万、20万、30万、40万、50万円があり希望額を選んで申請します。(↑表参照) 
これは入学初年度費用のための奨学金ですが、実は入学前の費用に間に合いません。ご注意なさってください。第一種、第二種奨学金の初回支給時にいっしょに振り込まれてきます。

 

 

つけたし

入学時特別増額貸与奨学金は申請しておいて後から辞退することもできます

ろうきんつなぎ融資

 

上記の「入学時特別増額貸与奨学金」を前もって受け取る方法として、「ろうきんつなぎ融資」があります。正式には労働金庫(ろうきん)の「入学時必要資金融資」といいます。

 

「ろうきんつなぎ融資」は「入学時特別増額貸与奨学金」の採用が決定した学生に対して、同じ金額を上限とする貸付制度です。入学後に奨学金が振り込まれたら労働金庫(略称:ろうきん)へ一括で返済します。

 

 

 

ところが、「ろうきんつなぎ融資」はAO入試や推薦入試の合格で納める入学費用には間に合わないことが多いのです。

 

少し話が長引きますが、おつきあい下さい。
    

まず、「入学時特別増額貸与奨学金」だけを申込むことはできません。第一種または第二種奨学金の利用者が申込むことになっています。第一種、第二種奨学金で金額が不足の場合は、国の教育ローン(日本政策金融公庫の教育ローン)に申込み、そこで不採用となった場合に入学時特別増額貸与奨学金を利用するという流れです。

 

奨学金の申し込み方法として「予約採用」と「在学採用」の2つがあります。
予約採用は高校3年時に進学後の奨学金を予約する方法。これは志望校がまだ決まっていなくともかまいません。
在学採用は進学してから申込む方法です。

 

予約採用の受付は年二回あり、それぞれ5月〜6月ごろ(第一種、第二種)、10〜11月ごろ(第二種)となっています。
一回目の申請(5月〜6月ごろ)の採用が決定するのはおおよそ10月下旬からです。

 

ところがAO入試の合格発表の多くは9月ごろか10月ごろでしょう。そして合格から入学金納付までの期限は短く、通常2週間程度です。奨学金の一回目の採用通知があってから「ろうきんつなぎ融資」を申込むのですから、AO入試の入学金納付には間に合いそうにもありません。

 

もうひとつ「ろうきんつなぎ融資」に関することを付けたしておきましょう。
それは「ろうきんつなぎ融資」は進学先の学校へ直接振り込まれるということです。契約としては労働金庫と学生本人との間でかわされるのですが、学生本人の口座を通さずに学校へ直接振り込まれます。使途は進学先への納付のみということになっていますから下宿やアパート代、PC購入費用等に充てることはできません。

 

 

 

 

 

 

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第一種 第二種は併用できる?奨学金のコースの選び方。

奨学金の学力基準、家計基準

 

第一種奨学金は利息がつきませんから魅力ではありますが、その年度の財源の関係で選抜制となっています。
学力基準や家計基準を満たしていても不採用になることを考えておく必要が今まではありました。
それが2017年度からは「人物・健康・学力・家計基準」を満たせば全員が採用されるということになっています。でも基準を満たせない方も少なくはないですね。どなたでもというわけにはまいりません。

 

第一種奨学金
学力基準は高校の成績が平均3.5以上(5段階評価で)
家計基準の目安は家計収入が4人世帯の場合で年747万円以下となっています。(給与所得以外の場合は349万円以下)

 

第二種奨学金の家計基準は1,100万円以下
第二種(有利子)の採用基準としての学力は「高校における申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上」となっています。
家計の基準としては、たとえば4人世帯の場合で給与所得が年間1100万円以下(給与所得以外の場合は692万円以下)

 

第一種と第二種は併用できる!?

 

第一種と第二種は併用の申請ができます。学力基準や家計基準などからかんがえると、併用はさらに狭き門となっています。
併用の場合の学力基準は「第一種と同じ」ですが、家計基準の<収入・所得の上限額の目安>をみますと、第一種より低く決められています。例えば、4人世帯では給与所得が686万円以内(給与所得以外では306万円)です。

 

奨学金コースの選び方

 

実は奨学金の選び方としてはいくつかの組み合わせ方法があります。
申し込みの際にここで迷う方がいらっしゃいます。当然ながら教育ローンにはこのような選択はありません。少し詳しくご説明しておきます。

 

 

下の表に示しましたように(1)から(7)までが新しく申請する場合の選択肢となります。
(8)から(11)は既に奨学金の貸与をうけている方が選択肢を変更したい場合の一覧です。

 

予約採用された方でも変更することができるようになっています。

 

例えば(2)で第一種奨学金を予約採用に申し込みしたが採用されず、第2希望である第二種の貸与をうけている場合です。
(8)の「第二種奨学金の貸与を受けていますが、第一種奨学金への変更を希望します。」と、第一種に再度の申し込みができます。

 

またもや不採用となっても貸与中の第二種が打ち切られるということはありませんから、再チャレンジしてみるのもよろしいかと思います。

 

 

 

奨学金情報の表示

スカラネットE

選択肢

解説







(1)  第一種奨学金のみ希望します。  第1希望:第一種 第一種奨学金が不採用となっても第二種奨学金は希望しない。
(2)   第一種奨学金を希望するが、不採用の
場合第二種奨学金を希望します。
第1希望:第一種
第2希望:第二種
第一種奨学金が不採用となった場合は、第二種奨学金を希望する。
(3)  第二種奨学金のみ希望します。 第1希望:第二種

第一種奨学金の基準に該当しない。
又は第一種奨学金を希望しない。 

(4)  第一種奨学金及び第二種奨学金との併用貸与のみを希望します。 第1希望:第一種と第二種(併用) 第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、奨学金を希望しない(どちらか一方のみの貸与は希望しない)。 
(5)  併用貸与を希望するが、不採用の場合第一種奨学金のみ希望します。

第1希望:第一種と第二種(併用) 
第2希望:第一種

第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第一種奨学金を希望する(第二種奨学金のみの貸与は希望しない)。 
(6)  併用貸与不採用及び第一種奨学金不採用
の場合、第二種奨学金を希望します。

第1希望:第一種と第二種(併用) 
第2希望:第一種 
第3希望:第二種

第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第一種奨学金を希望するが、不採用の場合は、第二種奨学金を希望する。 ***補足の補足
(7)  併用貸与不採用の場合、第二種奨学金のみ希望します。 第1希望:第一種と第二種(併用) 
第2希望:第二種
第一種奨学金と第二種奨学金を両方同時に貸与が受けられなければ、第二種奨学金を希望する(第一種奨学金のみの貸与は希望しない)。 

 









 

(8)  第二種奨学金の貸与を受けていますが、第一種奨学金への変更を希望します。

貸与中の第二種奨学金から、第一種奨学金への変更を希望する。

 

※第二種の奨学生番号の入力が必須。
(9)  第一種奨学金の貸与を受けていますが、第二種奨学金への変更を希望します。

貸与中の第一種奨学金から、第二種奨学金への変更を希望する。

 

※第一種の奨学生番号の入力が必須。 
(10)  第一種奨学金の貸与を受けていますが、併用貸与への変更を希望します。

貸与中の第一種奨学金に加えて、第二種奨学金の貸与を希望する。

 

※第一種の奨学生番号を入力。 
(11)  第二種奨学金の貸与を受けていますが、併用貸与への変更を希望します。

貸与中の第二種奨学金に加えて、第一種奨学金の貸与を希望する。

 

※第二種の奨学生番号を入力。 

出典:日本学生支援機構PDF資料

***(6)補足の補足
上の表の(6)は第3希望までありますから、最も現実的な選択肢といえましょう。実際ここを選ぶ方が多いようです。
ところが第1希望(第一種・第二種併用)も第2希望(第一種)も学力基準・家計基準が比較的厳しく、自ずと第3希望(第二種)に落ちつくということも考慮に入れておく必要があります。

 

この場合の注意点として希望月額をどう決めるかということです。

 

第1希望の併用貸与で、仮に第一種を4万円、第二種を5万円(合計9万円)希望したとします。
       
ところが不採用となり、第3希望の第二種が採用されました。

 

すると第二種の金額5万円だけとなってしまいます。それでは足りないということになりそうな場合は、第二種の希望金額を10万円にしておきます。
もし第1希望の併用が採用されて、第一種4万円、第二種10万円(合計14万円)では多すぎるということであれば、のちに減額申請をします。

 

 

 

上の表の(1)、(3)、(4)、(5)では「 _ _ _ のみ希望します。」となっています。これらはもし希望が採用されない場合は奨学金そのものを断念するということになります。

 

最初から第二種だけの「単願」なら(3)ですよろしいのですが、
第一種や併用を希望して、それらがダメであっても、少なくとも第二種奨学金が必要ということでありましたら、
(2)、(6)、(7)の中から選ぶようにします。いわば「併願」ということになります。この点をご注意下さい。

 

つけたし-1-

上記で「単願」とか「併願」などという言葉を使いましたが、入試とは違い「単願」だから有利、「併願」は不利ということはありません。何らかの奨学金が必ず必要であれば(2)、(6)、(7)を選ぶようにしたほうがよろしいかと思います。

 

つけたし-2-

予約採用で第一種が不採用になった場合でも、在学採用で再挑戦ができます。上の表の(8)  『第二種奨学金の貸与を受けていますが、第一種奨学金への変更を希望します。』がそれです。
変更希望して、またもや第一種が不採用になっても、貸与中の第二種が打ち切られることはありません。

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奨学金と教育ローンの併用

教育ローンと奨学金組合せ

 

 

先ほどもご説明しましたが、予約採用で奨学金申請が採用となってもその支給は大学進学後になってしまいます。
入学金等を奨学金で賄うことは時間的にも難しいこととなっています。

 

家計の状況によっては教育ローンと奨学金を併用して利用することもありましょう。
教育ローンは親が借り、奨学金は学生が借りるということになりますから、親子とも借金を背負っての出発です。

 

とは申しましても、奨学金と教育ローンの併用は近ごろでは一般的なことになってきています。
奨学金の最大給付額は4年制大学で933万2千円*です。(機関保証は保証料が引かれます)

 

*(第一種奨学金月額6.4万+第二種奨学金月額12万)×4年(48ヶ月)+入学時特別増額奨学金50万=933万2千円

 

国の教育ローンは子どもひとりにつき350万円(留学450万円)以内です。(保証期間を利用の場合は保証料が引かれます)
利息は年1.76%(平成29年11月10日現在)の固定金利です。

 

民間金融機関の教育ローンはさまざまですが、最大2,000万円というところもあります。

 

 

教育ローンを利用するとなりますとまず検討すべきは国の教育ローン(日本政策金融公庫)でしょう。
国の教育ローンは年収上限制度があり、民間金融機関の教育ローンでは審査に通らないと思われる低い収入でもサポートされています。母子家庭や家計の苦しい層には利率を更に下げる措置等もあります。

 

 

当サイト内でも国の教育ローンについて詳しく説明してありますので、参考になさってください。

 

教育ローンを比較【国の教育ローン】

 

国の教育ローンの外、さまざまな民間金融機関がさまざまな教育ローンを取り扱っています。

 

ろうきん
JAバンク
銀行系(都銀、地銀、信金、信組など)
信販系

 

などなど枚挙にいとまがないほどです。
金利は一概には申せませんが銀行系で3〜5%といったところでしょうか。
JAバンクやろうきんの教育ローンは地域により少し異なる場合があります。
JAバンクでは固定金利で年3.5〜4.0%(保証料を含む)あたりでしょう。
ろうきんの教育ローンは例えば中央ろうきんの証書貸付固定金利で2.4%〜 3.9%(保証料込み)となっています。

 

JAバンク教育ローン : http://www.jabank.org/loan/kyoiku/
中央ろうきん : http://chuo.rokin.com/loan/edu_loan/term.html

 

 

金利を比較する際は保証料も考慮しなければなりません。保証料を加味して整合性のある比較をします。
こちらを参考にご覧ください→教育ローンのなにを 比較する?

 

融資の条件などは金利同様金融機関によっていろいろ異なることもあります。
概していえるのは審査が通りやすい教育ローンは金利も高いことなりそうです。

 

つけたし

また信販系の教育ローンに学校提携ローンがあります。

 

特定の大学や専門学校と提携したローンで、入学案内書などに「提携ローン」として記載されていることをしばしば見かけます。これらの提携ローンの金利をみてみますと、受験生に特段の低金利を提供しているわけでもなさそうです。

 

 

奨学金と合わせて教育ローンをお考えの方は、各教育ローンの金利の比較など前もって調べておき時間的余裕を持って審査を申請しておきましょう。合格の通知をもらってからあわてて教育ローンを申込む方が毎年多くいらっしゃいます。申し込みが多いシーズンには審査に時間がかかることもあります。

 

教育ローンの申し込み時期は、受験申し込みと同時ぐらいが適切なのではないでしょうか。

 

国の教育ローンはキャンセルができますから早めにご準備してください。民間の教育ローンも通常はキャンセルできるはずですが、すべての教育ローンを確認したわけではありません。申し込みの際にご確認ください。

 

教育ローンと奨学金の利息を比べてみる

 

奨学金は子どもが背負う借金だと何度も申しております。それなら子どもの負担はできるだけ少なくしたいというのが親ごころでもありましょう。

 

しかしながら、教育ローンの利息に比べて奨学金のそれはかなり低いのです。
実際の返済がどの程度違ってくるのかを検証してみましょう。

 

日本学生支援機構の奨学金、国の教育ローン、民間の教育ローンそれぞれの返済シミュレーションサイトで具体的な数字を入れて比較してみました。

120万円を借り12年間で返済のシミュレーション結果です。(平成30年6月25日)

 

奨学金・教育ローン 金利の種類; 借入(貸与)金額 利率(年)・例 返済月額の目安 返済総額 利息分 保証料総額(目安)
第二種奨学金(固定の場合) ここでは固定金利を選択 120万円 0.16% 8,420 円(最終月8,447 円) 1,212,507円 12,507円 4万円程度
国の教育ローン 固定金利 120万円 1.76% 9400円 1,331,100円 131,100円 51,795 円
大手M銀行の教育ローン 変動金利 120万円 3.975% 10,491円(最終月10,544 円) 1,510,757円 572,400円 込み

第二種奨学金の利率0.16%は(2016年3月貸与終了者)の利率をもとにしました。
国の教育ローン利率 1.76 %は平成29年11月10日現在のものです
大手M銀行教育ローンの利率3.975%は2018年6月1日現在のものです
教育ローン元金返済の据え置き期間(利息のみの返済期間)は、無しとしました。
奨学金の保証料は、貸与月額、貸与月数、貸与利率、返還期間等により異なります。
教育ローンのボーナス月の増額返済は無し、毎月の均等払いとしました。
国の教育ローンの保証料は融資の際に一括差し引かれて振り込まれます
 

 

 

 

 

上のシミュレーションの結果で明らかなように教育ローンに比べ奨学金の返済利息分はかなり低いものとなっています。

 

教育ローンと奨学金を組合せ併用するのでしたら、この辺りのことを考慮する必要があります。

 

子どもに大きな負担を負わせたくないという親御さんの気持ちは理解できますが、
具体的な数値をもって、それぞれのサイトでご自身たちのシミュレーションをし、教育ローンと奨学金との組み合わせ金額を決めることがとても大切なことです。

 

親と子どもで話し合い、協力して学費の返済を計画しましょう。

 

 

 

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奨学金 返済 と 教育ローン 返済

奨学金破産を避けるために

 

奨学金を利用して卒業はしたが、その後の返済がままならずに滞納を続けて、なかには自己破産にまでも追い込まれるケースがあります。

 

親が子どものための教育資金を工面できていれば奨学金は利用しなくてもすむわけです。ところがそのように余裕がある家庭は多くはありません。

 

奨学金が教育ローンと大きく異なることは、既に申しましたように、教育ローンは親が借りるということに対して、奨学金は子どもが借りて卒業後返済するということです。
奨学金を利用する際には卒業後の返済義務について親子でよく話し合い、卒業後は親に依存するのではなく、自身で返済を完結することが肝要です。

 

 

と申しますのは、奨学金の返還延滞者と無延滞者に行ったアンケートを見ますと、
返還義務すら承知していなかったひとが延滞者の中に相当数いるのです。
遅延していない人の9割近くは申し込み前から返還義務を知っていました

 

アンケート結果

Q.返還義務を知った時期

 

A.「申込手続きを行う前に返還義務を知った」
無延滞者⇒89.1% (約9割 )
延滞者 ⇒50.5% (約半数)

 

A.「「貸与終了後に返還義務を知った」
延滞者 ⇒20.7%

 

A.「「延滞督促を受けてから返還義務を知った」
延滞者 ⇒11.5%

 

出典:日本学生支援機構「平成28年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/zokusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2018/03/19/h28zokuseichosa_gaiyo.pdf

 

 

上記調査結果に現れていることは

奨学金の内容を前もって理解している人には滞納は少ないということでしょう。

 

 

教育ローンも奨学金も借金です。借金ならばどちらもリスクを伴います。
奨学金について、教育ローンについて返済を含めて親子で話し合っておくことが大切です。

 

卒業し社会に出ても順風満帆とはまいらぬことも多くあります。何らかの理由で安定収入を得られず返済が大きな足枷となることもあります。日本学生支援機構には返済猶予制度があります。はからずも滞納ということになる前にこれらの制度を利用することもできます。

 

これらの返済猶予制度を理解していない人が多いことは、先の調査でも明らかになっています。
滞納がつづけば 個人信用機関への登録が行われ(いわゆるブラックリスト)、ローンを組めない、カードを持てないなどと生活にも支障があります。

 

大学さえ卒業できればあとは安心だという時代ではありません。
学生本人も親もいっしょに奨学金や教育ローンの内容を理解しておくことが重要です。

 

奨学金の返還が困難になった場合

 

経済困難・失業・病気・災害などで奨学金の返済が困難になった場合には、減額や期限猶予の制度があります。
このような状況の時はこれらの制度の申請ができます。
もちろん上記制度にも審査がありますから、すべての申請が承認されるとは限りません。
以下に概要を掲げます。

1.減額返還制度と
2.返還期限猶予制度
 

1.減額返還

2.返還期限猶予

内容 

月々の返還内容が1/2または1/3にできる。
返還総額は変わらない。

月々の返還を先に延ばすことができる。
返還総額は変わらない。

期間

最長15年(180カ月)
*最長5年分の返還金を15年で変換できる。

最長10年(120カ月)
*災害・病気・生活保護受給中などはその状態の継続期間。

【経済的事由】
収入等の基準

給与所得の人:年刊収入金額325万円以下
給与所得以外の人:年間所得金額225万円以下

給与所得の人:年刊収入金額300万円以下
給与所得以外の人:年間所得金額200万円以下

 

返還猶予が承認されれば、返済を止めてその間の延滞金や利息も免除されることになります。その期間中に生計を立て直し、再び奨学金の返済ができるようにがんばりましょう。

 

減額返還制度及び返還期限猶予制度の基準の緩和

「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円(給与所得者以外は年間所得200万円))を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合は、減額返還制度及び返還期限猶予を申請することができます。

 

平成26年4月から、以下についても控除することとしました。
1.本人の被扶養者について1人につき38万円控除します。
従来の親等へ生活費補助の控除は、48万円から38万円に変更になりました。
2.減額返還適用者は一律25万円控除します。(減額返還の適用は、給与所得の方は325万円、給与所得以外の人は225万円が目安となります)
なお、本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は従来どおりです。

出典:https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henko/page11.html

 

 

3.新所得連動返還制度(第一種奨学金のみ)

 

.新所得連動返還制度は第一種奨学金(無利子)だけの制度です。

 

以前にこちらのページで紹介しましたが、あらためて取り上げておきます。
所得連動返還型奨学金制度。2017年度から始まる

 

 

平成24年度に創設された「所得連動返還型無利子奨学金」は、所得に応じて返還期限猶予制度についての特別な適用を行うものでした。(返還期限猶予の特例

 

平成29年4月から新たな「所得連動返還型奨学金制度」(所得連動返還方式)がはじまりました。

 

この制度により下の2つの返還方式から選べるようになりました。

 

定額返還方式:借りた総額により1回あたりの返還額が決まる返還方式。
所得連動返還方式:年収に応じて返済金額が決まる返還方式。

 

 

 

申込時にこの2つの返還方式からどちらかを選択します。
予約採用候補者は進学届提出時に選択します。

 

選択した方式は卒業など貸与終了時までに変更ができます

 

 

これまでの所得連動返還型制度(返還期限猶予の特例)ではの年収300万円までは、最長10年の猶予期間が認められていました。300万円を超えたら通常の金額(元利均等割)で返済するというものでした。
申込みの時点で家計支持者の年収が300万円以下であれば、猶予期間の制限はなくなりました。

 

新制度では前年課税所得の9%が返済金額となり、12カ月で割った金額が月の返済分です。今までの300万円収入枠はなくなりました。

 

この新制度(所得連動返還方式)について要点をかいつまんで列記しておきます。

 

  • 保証制度は機関保証のみ。人的保証を選んだ奨学金で新所得連動返還型に変更したい場合には機関保証へと変更します。この際には過去にさかのぼって機関保証の保証料を払います。
  •  

  • マイナンバーの届け出が必要です。日本学生支援機構ではマイナンバーを利用して課税対象所得の情報を取得します。
    マイナンバーを提出しない場合は定額返還方式による返還(割賦額)となります。
  •  

  • 年収100万以下の課税所得無しでも毎月2000円の最低額返還は必要です。
  •  

  • 返還が困難な場合(災害、傷病、生活保護受給中、年収300万円以下の経済困難等)は返還猶予を利用できる。返還期限猶予制度は利用できますが、減額返還制度は利用できません
  •  

  • 先ほども申しましたが、貸与終了時までなら両方式のどちらへも変更はできます。
    ただし卒業して返済が始まりましたら変更できるのは
    定額返還方式から→所得連動返還方式 だけです。
    × 所得連動返還方式から→定額返還方式 への変更はできません。

 

日本学生支援機構の下記ページに貸与月額5万4000円(総額259万2千円)のモデルケースが図示されています。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henko/aratanasyotokurendou.html

新所得連動返還


日本学生支援機構・リンク先ぺージの最下段に図があります

→画像リンク→

 

 

図例の、定額返還方式では15年間、毎月14,400円の返済をしています。

 

所得連動返還方式では所得金額が約450万円を超えたあたりから返済月額は定額返還方式よりも高くなっています。

 

 

 

下はこれらに倣って作成した図です。
新所得連動返還

 

所得連動返還型は
前年度の収入により返済金額が変動します。返済金額が増えれば返済が早く終わるわけです。その逆もあり得ます。
返済金額が変動するということは、返済の終了期間が定まらないということでもあります。返済を早く終わらせることも、遅くなってしまうこともありえます。
これを避けたいのでしたら定額返還方式を選びます。

 

経済的に困難な返還者への救済措置
返還期限猶予制度

 

本人の年収が300万円以下の場合、申請により通算10年間、返還を猶予することができる。

※奨学金申請時に家計支持者(保護者等)の年収が300万円以下の場合は、猶予の期間制限なし。

 

 

減額返還制度及び返還期限猶予制度の基準の緩和

 

「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円(給与所得者以外は年間所得200万円))を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下となる場合は、減額返還制度及び返還期限猶予を申請することができます。

 

平成26年4月から、以下についても控除することとしました。

 

1.本人の被扶養者について1人につき38万円控除します。
従来の親等へ生活費補助の控除は、48万円から38万円に変更になりました。

 

2.減額返還適用者は一律25万円控除します。(減額返還の適用は、給与所得の方は325万円、給与所得以外の人は225万円が目安となります)
なお、本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は従来どおりです。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henko/page11.html

 

 

 

4.返還期限猶予制度

 

一定期間返済を先延ばしする制度です。
元金や利息が減額されたり免除されるわけではありません。

 

申請し審査によって承認されればその期間は返済が免れます。適用期間が過ぎれば返済は再開されますから、返還終了年月も延期になるということです。

 

経済的事由があれば、1回に1年の猶予申請を最長10年間まで申請できます。
疾病、生活保護利用中などの場合は10年の上限はありません。

 

日本学生支援機構のページでは猶予が認められる16の理由が掲げられています。

 

【一般猶予の申請事由 】

  1. 傷病
  2. 生活保護受給中
  3. 入学準備中
  4. 失業中
  5. 経済困難
  6. 失業中
  7. 新卒等
  8. 災害
  9. 産前休業・産後休業および育児休業
  10. 大学校在学
  11. 海外居住
  12. 今年海外から帰国
  13. 海外派遣
  14. 外国で研究中
  15. 外国の学校へ留学
  16. 数年延滞している場合の猶予申請

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/index.html

当該ページには各項目それぞれの解説のリンクがあります。

 

ここでは5番目の「経済困難」を見てみましょう。

 

経済困難の対象は「無職・未就職・低収入により返還困難な方」となっています。
その「収入(所得)基準」は下のように定められています。

 

■給与所得者 ; 年間収入金額(税込)300万円以下
■給与所得以外の所得を含む場合 : 年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下

 

この条件にあてはまれば申請できます。1年ごとに申請が必要です。最大10年が限度になっています。

 

収入(所得)を証明するための必要書類として下の(1)(2)(3)のうちいずれか1点を提出します。

 

(1)所得証明書
(2)市県民税(所得・課税)証明書(収入金額または所得金額が明記されているもの。課税額のみは不可)
(3)住民税非課税証明書

 

(1)(2)(3)は前年度の収入が記されたものです。
前年度は年収300万円以上あったが、今年分の推定年収は300万円を下回る場合の申請は、別途に減収を証明する書類が必要となります。

 

収入・所得条件 の目安として、次のような人は推定年間収入金額が300万円を超えているとみなされます。

 

給与所得者の目安として、給与明細書の1か月分の総賃金支払額が20万円(賞与の支給がある場合。賞与の支給がない場合は25万円)を超える場合は推定年間収入金額が承認基準の300万円を超過します。

(目安ですから、該当者であっても猶予の申請をお考えでしたら、日本学生支援機構に問い合わせたほうがよろしいでしょう。

 

以上「経済困難」の事由だけを取り上げましたが、その他の項目に該当すると思われる方は当該ページでご確認ください。

 

例えば
「傷病」や「産前休業・産後休業および育児休業」などは10年の取得年数の制限はありません。
「失業中」の場合などは年収300万円以上でも(細則はありますが)利用できますので確認してください。

 

 

5.収入基準を超える場合に認められる控除・「特別な支出」

 

先に掲げました「経済困難」による猶予は、給与所得者300万円以下、給与所得以外200万円以下という基準がありました。
ところが、給与所得300万円(給与所得以外200万円)の収入基準を超える場合でも利用できる「特別な支出」の控除があります。

 

収入基準を超える場合に認められる控除」は、主として「経済困難」事由を対象に年収300万円(給与所得以外200万円)を超えても利用できる「特別な支出」の控除です。

 

 

「特別な支出」の控除一覧

  • 被扶養者控除
    奨学生本人に被扶養者がいる場合、被扶養者1人あたり38万円の控除。
  •  

  • 親への生活費援助
    奨学生本人の被扶養者でない親へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除。
  •  

  • 親族への生活費援助
    奨学生本人の被扶養者でない親族(2親等以内で配偶者・子を除く)へ生活費を援助している場合、1世帯につき年間38万円を上限として実費を控除します。
  •  

  • 医療費控除
    奨学生本人にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除。加療期間6か月以上の傷病に限る。
  •  

  • 被扶養者への医療費補助
    奨学生本人の被扶養者にかかる医療費を年間96万円(1か月8万円)を上限として、領収書等により証明される医療費を控除。加療期間が2週間以上の傷病に限る。
  •  

  • 災害」事由で願い出る場合の控除経費
    奨学生本人が罹災し、住宅取得費・自宅修理費・車購入経費等、災害に係る経費がある場合に、奨学生本人が支払った経費について、ローン明細書や領収書等で証明される額を控除。「災害」事由以外の申請では認められません。
  •  

上のような「特別な支出」に該当すれば年収300万円(年所得200万円)を超えても猶予申請ができることになっています。

 

 

奨学金の返還免除

奨学金の返還免除

 

返還免除の制度は下の2つがあります。
「特に優れた業績による返還免除制度」
「本人の死亡または精神もしくは身体の障害による返済免除」

 

「特に優れた業績による返還免除制度」は第一種奨学金を受けた大学院生で在学中特に優れた業績を上げた方が対象です。

 

現状の制度では「返還免除」は例外だと考えるべきでしょうか。

 

 

 

 

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つづく 
次回更新時には教育ローンの返済についてお話します。